住宅ローン控除

本年に建売住宅や注文住宅を住宅ローンで購入した場合

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の手続きを忘れずしないといけませんね

最初の年だけ確定申告2年目以降は原則年末調整という流れです。

全体像と具体的手順をまとめます。


① 1年目(入居した年):確定申告が必須

会社員でも必ず行います。

手続き時期

  • 翌年2月16日~3月15日

  • e-Tax(オンライン)でも可

主な必要書類

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  • 住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付)

  • 登記事項証明書(建物・土地)

  • 売買契約書または建築請負契約書の写し

  • 省エネ住宅証明書
  • 源泉徴収票(会社員)

  • マイナンバー書類

※ 新築/中古、認定住宅(長期優良・低炭素等)かどうかで要件が少し変わります。

何が起こる?

  • 確定申告後、所得税の還付があります

  • 併せて住民税からの控除も自動的に反映されます


② 2年目以降:年末調整でOK(会社員)

税務署から届く書類を会社に提出するだけです。

必要書類

  • 住宅借入金等特別控除申告書

  • 年末残高証明書

※ 自営業・副業で確定申告している場合は、毎年確定申告が必要です。


③ 控除額の基本(目安)

  • 年末ローン残高 × 0.7%

  • 控除期間:原則13年(条件により10年)

  • 上限あり(住宅の種類・入居年で異なる)


④ よくある注意点

  • 入居日が重要(12月31日までに入居)

  • 床面積要件(原則50㎡以上)

  • 住宅ローンの返済期間が10年以上

  • 親族からの借入は対象外

  • ふるさと納税と併用すると住民税控除枠に影響あり

 

「新築・建替え」+「会社員」**の場合に絞って、やることを時系列でわかりやすく説明します。


全体の流れ(重要ポイント)

  • 1年目(入居した翌年):必ず確定申告

  • 2年目以降:会社の年末調整だけ

  • 控除期間:原則13年


① 1年目(入居した年の翌年):確定申告【必須】

申告時期

  • 2月16日~3月15日

  • e-Taxがおすすめ(還付が早い)

必要書類チェックリスト(新築・建替え)

必ず必要

  • 源泉徴収票(会社から)

  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書

  • 住宅ローン年末残高証明書

  • 登記事項証明書(建物・土地)

  • 工事請負契約書の写し
    ※建替えの場合も「売買契約書」ではなくこれ

該当すれば必要

  • 長期優良住宅・低炭素住宅などの認定通知書

  • 補助金を受けた場合の金額が分かる書類


② 建替え特有の注意点(ここ重要)

  • 建替え前の住宅ローンが残っている場合

    • 原則:新ローンのみが控除対象

    • 旧ローンの残債を新ローンにまとめている場合でも、
      「住宅取得に直接使われた部分」だけが対象

  • 土地が親名義・建物が本人名義

    • 建物部分のみ控除対象(ローン契約者・名義一致が必要)


③ 控除額の計算(新築)

  • 年末ローン残高 × 0.7%

  • 年間上限(例)

    • 認定住宅:最大35万円

    • 一般住宅:最大21万円
      ※入居年・住宅の種類で異なります


④ 2年目以降:年末調整だけ

毎年会社に出すもの

  • 税務署から届く
    「住宅借入金等特別控除申告書」

  • 金融機関の
    年末残高証明書

※会社に出し忘れると控除されません(再申告は可能)


⑤ よくあるミス(会社員・建替え)

  • 「1年目を年末調整で済ませようとする」→❌

  • 登記事項証明書を法務局で取り忘れる

  • 入居日と登記日を混同

  • 補助金額を引かずに申告してしまう


⑥ 住民税について

  • 所得税で引ききれなかった分は
    翌年の住民税から自動的に控除

  • 市区町村への別手続きは不要


新築・建替えの会社員の場合、省エネルギー性能証明書は非常に重要な書類です。


省エネルギー性能証明書が「必要」になるケース

✅ 次のいずれかに該当する場合

  • 2024年以降に入居した新築・建替え住宅

  • 住宅ローン控除を13年受けたい

  • 借入限度額を**高い枠(3,000万~5,000万円)**で使いたい

➡ この場合、
省エネ基準適合住宅以上である証明が必須
省エネルギー性能証明書が必要


省エネ性能と控除の関係(新築)

住宅の区分 必要書類 借入限度額
ZEH水準省エネ 省エネ性能証明書 等
省エネ基準適合住宅 省エネ性能証明書 標準
認定長期優良住宅 認定通知書(省エネ証明は不要) 最高
省エネ未達 控除不可(原則)

※ 認定住宅(長期優良・低炭素)は別の認定書類で代替できます。


誰が発行する?

  • 建築士

  • 住宅性能評価機関

  • 登録住宅性能評価機関

👉 ハウスメーカー・工務店に依頼すれば取得可能
(多くは引渡時にまとめて渡されます)


いつ使う?

  • 1年目の確定申告時に提出

  • 2年目以降は原則不要(年末調整では不要)


よくある注意点

  • 「ZEH水準と聞いていたが証明書が無い」→控除不可になるリスク

  • 契約書や仕様書だけでは代用不可

  • 紛失すると再発行に時間と費用がかかる


結論(超重要)

  • 2024年以降入居の新築・建替え → 原則必要

  • 長期優良住宅などは認定通知書で代替可

  • 確定申告に必ず添付

必要な書類を纏めておいて、即行動できるようにしましょうね

本年弊社で建築して頂いたお客様、性能証明は只今準備中ですのでお待ち下さい