住宅ローン控除
本年に建売住宅や注文住宅を住宅ローンで購入した場合
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の手続きを忘れずしないといけませんね
最初の年だけ確定申告、2年目以降は原則年末調整という流れです。
全体像と具体的手順をまとめます。
① 1年目(入居した年):確定申告が必須
会社員でも必ず行います。
手続き時期
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翌年2月16日~3月15日
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e-Tax(オンライン)でも可
主な必要書類
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書
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住宅ローンの年末残高証明書(金融機関から送付)
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登記事項証明書(建物・土地)
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売買契約書または建築請負契約書の写し
- 省エネ住宅証明書
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源泉徴収票(会社員)
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マイナンバー書類
※ 新築/中古、認定住宅(長期優良・低炭素等)かどうかで要件が少し変わります。
何が起こる?
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確定申告後、所得税の還付があります
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併せて住民税からの控除も自動的に反映されます
② 2年目以降:年末調整でOK(会社員)
税務署から届く書類を会社に提出するだけです。
必要書類
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住宅借入金等特別控除申告書
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年末残高証明書
※ 自営業・副業で確定申告している場合は、毎年確定申告が必要です。
③ 控除額の基本(目安)
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年末ローン残高 × 0.7%
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控除期間:原則13年(条件により10年)
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上限あり(住宅の種類・入居年で異なる)
④ よくある注意点
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入居日が重要(12月31日までに入居)
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床面積要件(原則50㎡以上)
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住宅ローンの返済期間が10年以上
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親族からの借入は対象外
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ふるさと納税と併用すると住民税控除枠に影響あり
「新築・建替え」+「会社員」**の場合に絞って、やることを時系列でわかりやすく説明します。
全体の流れ(重要ポイント)
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1年目(入居した翌年):必ず確定申告
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2年目以降:会社の年末調整だけ
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控除期間:原則13年
① 1年目(入居した年の翌年):確定申告【必須】
申告時期
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2月16日~3月15日
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e-Taxがおすすめ(還付が早い)
必要書類チェックリスト(新築・建替え)
必ず必要
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源泉徴収票(会社から)
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住宅借入金等特別控除額の計算明細書
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住宅ローン年末残高証明書
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登記事項証明書(建物・土地)
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工事請負契約書の写し
※建替えの場合も「売買契約書」ではなくこれ
該当すれば必要
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長期優良住宅・低炭素住宅などの認定通知書
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補助金を受けた場合の金額が分かる書類
② 建替え特有の注意点(ここ重要)
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建替え前の住宅ローンが残っている場合
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原則:新ローンのみが控除対象
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旧ローンの残債を新ローンにまとめている場合でも、
「住宅取得に直接使われた部分」だけが対象
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土地が親名義・建物が本人名義
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建物部分のみ控除対象(ローン契約者・名義一致が必要)
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③ 控除額の計算(新築)
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年末ローン残高 × 0.7%
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年間上限(例)
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認定住宅:最大35万円
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一般住宅:最大21万円
※入居年・住宅の種類で異なります
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④ 2年目以降:年末調整だけ
毎年会社に出すもの
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税務署から届く
「住宅借入金等特別控除申告書」 -
金融機関の
年末残高証明書
※会社に出し忘れると控除されません(再申告は可能)
⑤ よくあるミス(会社員・建替え)
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「1年目を年末調整で済ませようとする」→❌
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登記事項証明書を法務局で取り忘れる
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入居日と登記日を混同
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補助金額を引かずに申告してしまう
⑥ 住民税について
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所得税で引ききれなかった分は
翌年の住民税から自動的に控除 -
市区町村への別手続きは不要
新築・建替えの会社員の場合、省エネルギー性能証明書は非常に重要な書類です。
省エネルギー性能証明書が「必要」になるケース
✅ 次のいずれかに該当する場合
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2024年以降に入居した新築・建替え住宅
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住宅ローン控除を13年受けたい
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借入限度額を**高い枠(3,000万~5,000万円)**で使いたい
➡ この場合、
省エネ基準適合住宅以上である証明が必須
= 省エネルギー性能証明書が必要
省エネ性能と控除の関係(新築)
| 住宅の区分 | 必要書類 | 借入限度額 |
|---|---|---|
| ZEH水準省エネ | 省エネ性能証明書 等 | 高 |
| 省エネ基準適合住宅 | 省エネ性能証明書 | 標準 |
| 認定長期優良住宅 | 認定通知書(省エネ証明は不要) | 最高 |
| 省エネ未達 | 控除不可(原則) | ― |
※ 認定住宅(長期優良・低炭素)は別の認定書類で代替できます。
誰が発行する?
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建築士
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住宅性能評価機関
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登録住宅性能評価機関
👉 ハウスメーカー・工務店に依頼すれば取得可能
(多くは引渡時にまとめて渡されます)
いつ使う?
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1年目の確定申告時に提出
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2年目以降は原則不要(年末調整では不要)
よくある注意点
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「ZEH水準と聞いていたが証明書が無い」→控除不可になるリスク
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契約書や仕様書だけでは代用不可
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紛失すると再発行に時間と費用がかかる
結論(超重要)
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2024年以降入居の新築・建替え → 原則必要
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長期優良住宅などは認定通知書で代替可
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確定申告に必ず添付
必要な書類を纏めておいて、即行動できるようにしましょうね
本年弊社で建築して頂いたお客様、性能証明は只今準備中ですのでお待ち下さい


